遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。
故人が亡くなられて、初めて迎えるお盆のことをいいます。前回の投稿に続き、新盆・初盆の過ごし方をご紹介させていただきます。
お招きする側は、喪服を選ぶのが一般的です。また、招かれた側も喪服を着たほうがより適切ですが、暑い時期ですので地味な服装でも大丈夫とされています。
故人に近しい親戚は、新盆には盆提灯を送るしきたりがあります。ただし、住宅のご事情などから飾らないところも増えていますので、主催者に聞いてからお贈りするとよいでしょう。また、不祝儀袋に「御提灯代」と表書きをして、お金を包むこともあります。
また、故人と親しかった友人として招かれた際には、「御仏前」「御供物料」として現金をお供えするか、故人の好物だったお菓子や季節の果物、贈答用のお線香をお供えすることが多いようです。御仏前の金額の目安は故人との関係によりますが、およそ5千円〜1万円程度とされています。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
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