



お墓は耐久性の高い石材を使用していますので、建てて数年で破損が起こることはほとんどありません。
しかし長い年月を経て、自然の影響によるシミやヒビ割れ、傾きなどが生じ、少しずつ劣化が進行していきます。劣化が進むと、見た目だけでなく安全性にも問題がでてきますから早めに対処するようにしましょう。
またリフォームにも、建て替えするような大きなリフォームと、部分的に補修するなどの小さなリフォームとがあります。相談する相手は、お墓を建てたときの石材店に頼むのが一番良いでしょう。
石材店に相談し、お墓のコンディションを見てもらえば、キレイに長持ちさせるために、どこをどうリフォームするのが良いか、診断書や見積書を用意してもらえます。
遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。
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