



改葬手続きの・流れは一般的に以下のようになります。
(1)新しいお墓を建てます。
(2)新しいお寺・霊園で、墓地利用許可書を受け取る
(3)受入証明書を発行してもらう(東京○○霊園管理事務所より)
(4)旧墓地のある市町村役場に行くか電話して、改葬許可申請書をもらいます。
(5)旧墓地の管理者(お寺の墓地であればお寺の住職、公営霊園であれば市役所もしくは墓地の管理人、民間霊園であれば管理事務所に、書類に記名捺印してもらいます。
(6)旧墓地のある市町村役場に行って、改葬許可証を発行してもらいます。(これで改葬許可書が完成です)
(8)改葬許可書をもって、新しいお寺・霊園に赴き、納骨の日時の相談をする。
(9)新しいお寺・霊園で供養・入魂式を行い、改葬の終了です。
故人が散骨を希望していたとしても、残された方々がいつまでも近くにいてほしい、合いに行く場所がほしいという気持ちは、ごく自然なものです。
この場合は、分骨をして一部はお墓へ、一部は散骨するという方法が考えられます。
遺言として散骨を希望されていた場合でも、法的効力がある事項ではないため、遺族の気持ちを重視してお墓を建てても問題はありません。ちなみに遺言として法的効力があるのは、(1)相続財産についての事項、(2)身分に関する事項、(3)その他、祭祀の主催者や遺言執行人の指定、の3つに関わるものとなります。
また、散骨とは、ご遺骨を自然にかえすもので海や山などにご遺骨を細かく粉砕した上で撒くことをいいます。
山の場合はその土地の所有者の承諾を得る必要があり、法的な規制がないからといって、勝手に散骨するわけにはいきません。海の場合も細かな条件がありますので、お寺にご相談されることをおすすめします。
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