



分骨とは、遺骨の一部を他の墓地に移すこと。つまり複数のお墓に分けて納めることをいいます。
また広い意味では、一部だけを散骨したり、手元に残したりすることも分骨の一種とされています。
都市で生活する人が増えたこともあり、郷里のお墓が遠くて墓参ができないという理由から、分骨を希望する方が増えています。また、手元供養や散骨などの要望から分骨を希望する人も多いようです。
分骨に必要な手続きは次のようになります。
埋蔵前の分骨は、分骨用の小さい骨壷を用意し、遺骨を分骨します。分骨時は僧侶に読経していただきますので四十九日法要等に合わせると良いでしょう。
また、埋蔵後の分骨は骨壷の用意は同じで、僧侶に読経して頂いて遺骨を取り出して分骨します。本骨はそのお墓に戻しておきます。この時の遺骨の作業に石材店への依頼が必要な場合もあります。
その後、僧侶に、「分骨証明書」を書いてもらいます。これがないと新しいお墓に納骨出来ませんのでご注意ください。
兄弟でお金を出し合ってお墓を建てる場合、墓石に例えば「山川 太郎・次郎 建立」などと、共同で建てたことを明記することが可能です。
しかし、継承者は原則としてひとりになります。お墓の権利書の名義人はひとりで、連名にすることはできません。継承者はお墓に対する義務や権限を持ちますので、お墓に入れる人を決める権利を持つことになります。
このように兄弟でお墓を建てる場合は、継承者を決める時点で、誰がお墓に入る権利があるかなどの約束事を文書にして残しておくことが重要です。公正証書にしておくと、兄弟共に安心なのではないでしょうか。
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