
お墓は法律上、「祭祀財産」と呼ばれています。この祭祀財産は相続で分割すると、祖先の祭祀をするときに不都合を生じるため、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっていて、これを承継といいます。
祭祀財産を受け継ぐ承継者は、故人が生前に指定していたのであればその方になります。この場合は血縁者でなくとも承継者になることができます。
また、故人による指定がない場合は、家族や親族で話し合って決めることになります。一般的には慣習に則り決められることが多いようですが、もし遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められることになります。
天涯孤独で年齢を重ねてくると、お葬式やお墓のことなどを誰に託せばいいのか悩むものです。
普段からお寺とのお付き合いがあれば、気軽にご相談されるのが一番ですが、そうでない場合は、例えば「生前契約」という仕組みがあります。
生前契約は、例えば身体の自由を失った状態に陥ったり、自らの意思で物事を決定していくという意思能力を喪失されたり、死亡された後も、後見契約や生前の事務委任に基づき、あらかじめ表示された被支援者の意思に従ってご支援を継続していくというものです。このような仕組みは、営利を目的としないNPOがサービスを提供していることも多いため、安心して任せることが出来ます。
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